特定建設作業の実施の届出

更新日:2022年02月02日

市内で特定建設作業を行おうとする場合には、作業開始の7日前までに届け出る必要があります。

非常事態の発生により、作業を緊急に行う必要がある場合は速やかに届出ください。
ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものについては、適用除外です。

特定建設作業の実施の届出提出先
提出部数 正・副2部
提出先 市役所本庁 市民安全部生活環境グループ
騒音規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく特定建設作業一覧表
特定建設作業の種類 騒音規制法 県条例 備考
アースオーガと併用してくい打機を使用する場合 提出対象 もんけん、圧入式くい打機を除く
くい打機又は、くい抜機を使用する作業 提出対象   もんけんを除く
くい打くい抜機を使用する作業 提出対象 圧入式くい打くい抜機を除く
びょう打機を使用する作業 提出対象    
さく岩機を使用する作業 提出対象   作業地点が連続的に移動する作業で1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超える作業を除く
空気圧縮機を使用する作業
(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
提出対象   電動機を使用するもの除く原動機の定格出力が15キロワット未満のものを除く
コンクリートプラントを設けて行う作業 提出対象   モルタル製造用を除く
混練容量が0.45立方メートル未満のものを除く
アスファルトプラントを設けて行う作業 提出対象   混練重量が200キログラム未満のものを除く
バックホウを使用する作業 提出対象   一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとし環境大臣が指定するものを除く原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る
トラクターショベルを使用する作業 提出対象   一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとし環境大臣が指定するものを除く
ブルドーザーを使用する作業 提出対象   一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとし環境大臣が指定するものを除く
ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業(騒音規制法の対象となるもの以外) 提出対象 工場現場において建設資材を運搬する場合、その他掘削以外の作業に掘削機械を使用する場合も含む
コンクリート造、鉄骨追及びレンガ造の建物の解体作業又は動力、火薬若しくは鉄球を使用して行う作業 提出対象  
振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく特定建設作業一覧表
特定建設作業の種類 振動規制法 県条例 備考
くい打機を使用する作業 提出対象   もんけん、圧入式くい打機を除く
くい抜機を使用する作業 提出対象   油圧式くい抜き機を除く
くい打くい抜機を使用する作業 提出対象   圧入式くい打くい抜機を除く
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 提出対象    
舗装版破砕機を使用する作業 提出対象   作業地点が連続的に移動する作業で1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超える作業を除く
ブレーカーを使用する作業
(手持式のものを除く)
提出対象    

注意事項

つぎの事項に留意の上、作業を行ってください。

  • 日曜、祝祭日には適用除外の場合を除き、特定建設作業を行わないでください。
  • 周辺住民に対して、事前に工事の内容、工事期間、使用機械などの説明を十分に行ってください。
  • 工事現場には、住民からの窓口となる工事現場責任者の氏名・連絡先などを表示するようにしてください。また、万一苦情があった場合は迅速に対応してください。
  • 粉じんが発生する場合は水まきをしてください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

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