避難行動要支援者支援制度のご案内

更新日:2023年07月04日

災害時には行政などの公的支援(公助)には限界があり、自分でできることは可能な限り行う(自助)とともに地域の助け合い(共助)が大切になります。
小野市では、「災害時に自力での避難が難しいと思われる方(避難行動要支援者)」の生命・身体を守るため、平成25年の災害対策基本法の改正に伴い、「避難行動要支援者名簿」を作成し、災害時の避難支援を可能な限り地域で受けられるような仕組みを地域の皆様とともに作りたいと考えています。

「避難行動要支援者名簿」とは

「避難行動要支援者名簿」とは、災害対策基本法に基づき、大地震などの災害が起こったときに、自力で避難することが難しく、支援を必要とする方々(避難行動要支援者)を、あらかじめ登録しておく名簿です。

名簿情報の提供に同意された方の情報は、平常時から、お住まいの地域の自主防災組織(自治会)など下記名簿の提供先に提供します。災害時に自力で避難することが難しい方は、災害時に地域で孤立してしまう恐れがあるため、関係機関では、提供された情報に基づき、地域の避難行動要支援者の把握、個々の状況の確認、避難訓練等、災害に備えたそれぞれの活動に活用します。
なお、災害時には、地域の支援者自身も被害に遭う可能性があり、十分に活動できない場合もあります。各家庭で災害に対して備えておくとともに、日ごろから地域の方々との交流をはかり、必要な支援について理解してもらうことが重要です。

対象となる方

自宅にお住まいの方で、要配慮者のうち、災害が発生し又は発生する恐れがある場合に自力で避難することが困難な、下記の要件の中で避難支援を要する方が対象です。

1 介護保険の要介護認定者(3から5)
2 身体障がい者(障害等級が1級から2級までの人)
3 知的障がい者(療育手帳がA判定の人)
4 精神障がい者(障がい等級が1級の人)
5 障がい者総合支援法による市の障がい福祉サービスを受けている難病患者
6 高齢者(75歳以上)のみの世帯の方
7 その他災害時の支援が必要と認められる方(自ら名簿の登録を希望される方)
(※7の例:1~6には該当しないが、高齢者、障がい者、乳幼児・児童、日本語に不慣れな外国人等で自分一人では避難が困難な方等)
 

避難支援者等関係者へ提供する名簿情報

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号又は緊急連絡先、避難支援などを必要とする事由等

名簿の提供先

自主防災組織(自治会)、民生・児童委員、消防本部、消防団、警察署、市社会福祉協議会、避難行動要支援者が指名する個人支援者

情報提供の同意について

避難支援等関係者への情報提供には、ご本人の同意署名が必要です。(※ご本人が自書できないなどの場合は代理人の署名が必要です。)

「小野市避難行動要支援者名簿提供に関する同意確認書」に署名等必要事項をご記入いただき、市へ提出をお願いします。(※同意は強制ではありません。)

注意事項

  • 災害時等における避難支援については、地域の支援者の善意による地域活動として可能な範囲で行っていただくもので、法的な責任や義務を負うものではありません。
  • 災害の状況によっては、支援する方も被災することがあるため、避難の支援が遅れたり、困難な場合があります。
  • 避難行動要支援者名簿は、災害発生時等には、同意の有無に関わらず特に必要な場合に必要な限度で、避難支援等関係者に情報の提供をすることがあります。