期日前投票、不在者投票、在外選挙制度

更新日:2023年01月27日

1 期日前投票制度

投票日当日に投票所に行けない方は、投票日前に期日前投票ができます。期日前投票ができる方は、つぎのとおりです。

  1. 投票日当日、仕事などに従事している方。
  2. レジャー、旅行その他の用事で投票区の区域外に出かける方。
  3. 病気やけが、出産、身体障害などで歩行が困難な方。
  4. 住所移転のため、小野市外に在住中の方。

投票場所については、市選挙管理委員会が設けた期日前投票所でできます。

  • 期間 選挙期日の公示(告示)日の翌日から、投票日前日までの毎日
  • 時間 午前8時30分から午後8時までです。

投票の際には、宣誓書の記載が必要となります。その他の手続きは、基本的に投票日当日の投票における手続きと同じです。

2 不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、小野市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には選挙権を有していない者(例えば、選挙期日に満18歳を迎えるが、選挙期日前においては17歳であり、選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、市の選挙管理委員会において不在者投票ができます。

3 不在者投票の手続き

名簿登録地(小野市)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

  1. 市選挙管理委員会に、直接または郵便で宣誓書(兼請求書)を送付します。
  2. 市選管から送付された封筒を開封せずに持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票してください。投票ができる期間については、選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで、時間については、選挙が行われている市区町村では、原則として午前8時30分から午後8時まで、選挙の行われていない市区町村においては、市役所等の開庁時間内となります。

手続きの詳細や様式は「滞在地での投票」ページをご確認ください。

指定病院等における不在者投票

手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います(「指定病院」とは、都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院です)。

郵便等による不在者投票

「郵便等による不在者投票制度」は、身体に重度の障がいのある方(下表参照)が自宅などの現在いる場所で、投票する制度です。
郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ申請や届け出などが必要です。手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをしてください。

郵便等による不在者投票ができる方
障害の種類 身体障害者 戦傷病者 要介護者
両下肢、体幹の障害、移動機能の障害 (身体障害者手帳の記載が)
1級、2級の方
(戦傷病者手帳の記載が)
特別項症から第2項症までの方
 
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 (身体障害者手帳の記載が)
1級、3級の方
(戦傷病者手帳の記載が)
特別項症から第3項症までの方
 
免疫の障害 (身体障害者手帳の記載が)
1級から3級の方
   
肝臓の障害 (身体障害者手帳の記載が)
1級から3級の方
(戦傷病者手帳の記載が)
特別項症から第3項症までの方
 
介護の状態区分     (被保険者証の要介護状態区分の記載が)
要介護5の方

さらに、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます(郵便等による不在者投票における代理記載制度)。

郵便等による不在者投票における代理記載制度が利用できる方
障害の種類 身体障害者 戦傷病者
上肢、視覚の障害 (身体障害者手帳の記載が)
1級の方
(戦傷病者手帳の記載が)
特別項症から第2項症までの方

4 在外選挙制度

※投票できる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国に居ながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録申請は、出国前に国外への転出届を提出する際に、市選挙管理委員会に申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館、出張駐在官事務所を含みます)に申請する方法(在外公館申請)があります。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」や、郵便等によって行う「郵便等投票」があります。また、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1007
ファックス:0794-63-2615

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