滞在地での投票
小野市外に滞在されている方で、投票日当日に小野市内の投票所で投票できない方は滞在地での投票をしましょう。
出張先などの滞在地での不在者投票
つぎのような方は出張先などの滞在地で不在者投票を行うことができます。
- 仕事や用事などで市外に居住(滞在)されており、現住所(滞在地)の選挙管理委員会での投票を希望される方
- 投票日当日に小野市での投票が不可能な方
注意事項
- 記入後の投票用紙は、現住所(滞在地)の選挙管理委員会が小野市選挙管理委員会に郵送します。
小野市選挙管理委員会に投票日当日中には投票用紙が郵送にて到着する必要がありますので、その期間をお見込みください。 - 病院や施設などに入られている方は、施設内で投票できる場合がございますので、施設の方に一度お問い合わせください。
手続方法
- つぎから、投票用紙等請求書兼宣誓書をダウンロードし、記入例を参考にご記入のうえ、小野市選挙管理委員会へ郵送してください。
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(PDFファイル:85.6KB)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(記入例)(PDFファイル:88.5KB)
郵送先:小野市選挙管理委員会(〒675-1380 小野市中島町531) - 投票用紙等請求書兼宣誓書が小野市選挙管理委員会に到着次第、宣誓書に記入されている現住所(滞在地)へ投票用紙を送付(レターパック)します。
- 投票用紙がお手元に到着しますと早急に、現住所(滞在地)の市区町村の選挙管理委員会へ行って、不在者投票をしてください。
【注意】この時、小野市選挙管理委員会の送付した封筒は、自宅では開封しないでください。開封すると投票できない場合があります。
あなたの一票を無駄にしないために、不在者投票制度をぜひご活用ください。
更新日:2024年07月19日