空き家付農地制度のご紹介

更新日:2023年03月24日

小野市で楽農生活をはじめませんか?

はじめに

田舎への移住をきっかけに新たに農業を始めたいという声をよくお聞きしますが、小野市では空き家バンク登録物件とセットで農地を取得することができる「空き家付き農地制度」があります。

農地の下限面積の撤廃

これまで小野市では農地を取得する人は農地を40アール以上経営することが定められていましたが、農地法の改正により令和5年4月以降は下限面積が撤廃されます。

そのため、これまで「空き家付き農地制度」を利用する場合は下限面積を1平方メートルに設定していましたが、その下限面積も撤廃されます。

農地取得の流れ

  1. 購入の問い合わせ・購入の申し込み(空き家バンク制度による)
  2. 所有者との商談(宅建業者を仲介者として)
  3. 農地と空き家の購入決定
  4. 農地の権利移転の許可手続き(3条申請)
  5. 農地取得の決定(3条許可)
  6. 所有権移転登記手続き

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1000(代表)
ファックス:0794-63-6600

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