空き家に関する取り組み

更新日:2022年01月31日

空き家等の適正管理に関する条例、空き家バンク制度

少子高齢化や核家族化が進行する中、空き家の増加が懸念されています。空き家は不適切な状態で放置されると、生活環境が損なわれ、安全安心のまちづくりへの大きな妨げとなります。小野市では市内における空き家等の廃屋化を防ぐとともに、廃屋として認定された空き家等に対する適正な処理を行うことによって良好な生活環境の保全、市民生活の安全及び安心の確保を図るため、「小野市空き家等の適正管理に関する条例」(平成25年1月1日施行)を制定しました。

平成23年度に実施した実態調査から、市内には約600戸の空き家があり、その数は今後も増え続けることが予想されます。管理が行き届いていない空き家が放置された結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、空き家の所有者が責任を負わなければなりません。

「小野市空き家等の適正管理に関する条例」は、このような危険を防止するため、空き家対策の原則を定め、市民の協力を得ながら、所有者に適正な管理を促す基本的なルールを定めたものです。また、廃屋対策を「市民と行政」のみの問題として捉えるのではなく、「市民・自治会・議会・行政」が一体となって、この問題に取り組みます。

市では、老朽化した危険な空き家の解体撤去を促進するため、既存の補助制度を拡充したほか、再利用が可能な空き家をお客様へご紹介する空き家バンク制度を開始するなど、より具体的な空き家対策に取り組んでいます。

条例の制定

平成23年度に実施した実態調査以降、市では、管理不全な状態にある空き家の対策を推進すべく、条例の制定に向けた協議を進めてまいりました。条例本体やその内容については、「小野市空き家等の適正管理に関する条例」のページをご覧ください。

解体撤去を促す制度の拡充

市では、「小野市空き家等の適正管理に関する条例」の規定に基づき、廃屋と認定された空き家について、自治会が建物を解体し広場整備を行う場合の補助率等を拡充いたしました。

この事業は、地域住民が有効利用できるまちなかの広場を確保するため、自治会が主体となって空き家の解体撤去、土地の整備を行う場合に、一定の条件を設け、整備に要した経費の一部を補助するものです。

補助率は従来の2分の1から5分の4に、補助対象額の上限を200万円から250万円と大幅に拡充しています。まずは、まちづくり課までお気軽にご相談ください。

有効利用を促進する制度の創設

市では平成25年9月、再利用が可能な空き家の積極活用を目指し、下記事業を実施することといたしました。事業は、住み替えによる住環境の改善及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。

空き家を所有している方や空き家に住みたい方で、下記事業を利用したい場合は、まちづくり課までご相談ください。

空き家バンク制度

「空き家バンク」とは、空き家の売却や賃貸を希望する所有者の方から提供していただいた物件情報を市が登録し、市のホームページへの掲載等を行い、空き家の購入や賃借を希望する方に情報提供する制度となります。
詳しくは、「空き家バンク」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市整備係)
電話番号:0794-63-1884
(景観整備担当)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
電話番号:0794-63-1937
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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