低未利用土地等確認書の交付について

更新日:2023年08月23日

低未利用土地等の確認について

令和2年度税制改正において、低未利用土地等(居住、業務等に使われておらず、周辺の土地の利用の程度と比べて著しく劣っていると認められる土地等)の譲渡にかかる新たな税特例措置が創設されています。

これにより、都市計画区域内における低未利用土地等について、一定の条件を満たす譲渡を行った場合は、税の特別控除が受けられることになりました。

特別控除の適用を受けるために、確定申告において必要となる書類の一つである「低未利用土地等確認書」について、市まちづくり課で交付します。

その他、特例措置の詳細については、国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)を参照してください。

特例の内容

目的

全国的に空き地・空き家が増加する中、土地の譲渡を促進するため、個人所有の低額の低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地活用の促進、所有者不明土地の発生予防を図るものです。

概要

個人が、つぎの一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡を行った場合について、租税特別措置法第35条の3第1項を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

適用要件

つぎのいずれにも該当するものが特例の適用対象となります。

  • 譲渡した者が個人で、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に取引された土地等であること
  • 譲渡した土地等が小野市の都市計画区域内に所在すること
  • 土地とその上物(家屋、構築物等)の譲渡価格の合計が500万円以下であること(該当地が用途地域内にある場合は800万円以下)
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
  • 買主が購入後の土地等を利用する意向があること
  • 配偶者や生計を一にしている者など、特別の関係を有する者への譲渡でないこと
  • 申請のあった土地と一筆であった土地から、前年または前々年に分筆された土地にあっては、本特例措置の適用を受けていないこと

確認書の交付申請

様式及び必要書類

申請に必要な書類は「申請書類一覧」を確認のうえ、1部を市まちづくり課へ提出してください。

※宅建業者が仲介した土地取引の場合

※宅建業者を介さない、相対の土地取引の場合

※別記様式(2)-1または(2)-2の提出が不可能の場合

申請先

小野市地域振興部まちづくり課都市整備係(庁舎3階)

  • 申請手数料は必要ありません。
  • 郵送による交付を希望される場合は、84円切手を貼付した返信用封筒を申請に合わせて提出してください。
  • 申請書類は返却できませんので、必要な場合は事前にコピー等をしてください。

注意事項等

申請書の提出から確認書の交付まで、内容により異なりますが1~2週間程度必要となります。また、書類の不備等がある場合も交付まで日数を要しますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。

確認書の交付をもって特別控除の適用を確約するものではありません。税制及び控除適用の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市整備係)
電話番号:0794-63-1884
(景観整備担当)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
電話番号:0794-63-1937
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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