情報公開制度

更新日:2023年04月11日

情報公開制度は、市から公表・提供される情報以外に知りたい情報があるときに、市が保有する公文書情報を請求に応じて公開する制度です。

請求できる方

  • 市内在住の方
  • 市内に事務所または事業所のある個人や法人その他の団体
  • 市内の事務所か事業所に勤めている方
  • 市内の学校に在学している方
  • 市が行う事務事業に利害関係のある個人や法人その他の団体

対象となる情報

事務事業を行うことを通して必要とされ、作成、取得された公文書で、文書、図面、写真など。

請求の方法

市役所5階総務課が窓口で、請求する情報の内容など必要事項を所定の用紙に記入して申請します。

手数料

閲覧は無料ですが、写しを必要とする場合は一面につき10円(A3まで)の実費負担が必要です。

公開までの期間

原則として、30日以内に公開、非公開を決定します。

公開できない情報

市が保有する情報は原則として公開しますが、法令や条例の定めにより公開できないものや、個人のプライバシーに関する情報、公共の安全などに支障が生じるおそれのある情報などは公開することができません。
なお、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-3615
ファックス:0794-63-6600

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