質問 認定の結果が出る前に介護サービスを利用できますか。

更新日:2022年01月17日

回答

 要介護認定の有効期間は申請日までさかのぼりますので、結果が出る前に介護サービスを利用することは可能です。ただし事前に市高齢介護課までご相談ください。
 認定調査の結果と主治医意見書があれば一次判定を行い、その結果必要に応じてケアマネージャーが暫定的にケアプラン(サービス計画)を作成します。それによって1割の自己負担額で介護サービスの利用ができます。

 ただし、以下の場合は利用した介護サービス費の全額が自己負担となります。

  • 認定結果が「非該当」となった場合。
  • 申請後、結果が出るまでの間に、本人が死亡あるいは入院などで状態が悪化し、認定調査を実施できず申請自体が却下となった場合。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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