戸籍の届出

更新日:2024年03月06日

 戸籍とは、日本国民の身分関係を戸籍の届出により登録し、公に証明するものです。この戸籍の所在地を本籍といいます。出生、婚姻、死亡など身分関係に変更があるときには、必ず届出してください。

開庁時の受付

  1. 受付場所:市民福祉部市民課(庁舎1階)
  2. 受付時間:平日…8時45分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

閉庁時の受付

土曜日・日曜日・祝日及び平日の夜間(17時15分~翌8時45分)でもお預かりしています。

受付場所:管理人室(庁舎1階北側)

管理人室の位置はつぎのリンクをご覧ください。

  • 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)…24時間受付(ただし、死亡届は、土曜・日曜・祝日は8時45分~17時15分のみ受付しています。年末年始についてはつぎのリンクをご覧ください。)
  • 管理人室で取り扱った届書は、受領のみで、翌開庁日に書類審査します。
  • 閉庁時に婚姻届などの届出をされる方は、事前に市民課で点検を受けていただくことをお勧めします。届書に重大な不備(署名欄や証人欄が未記入など)があると、当日に届出を受理できない場合があります。また、届書の訂正や届出に伴う手続きがある場合は、後日、市民課にお越しいただくことがあります。

主な戸籍届出

主な届出一覧

 

※これまで添付が必要だった戸籍謄本は令和6年3月1日から不要になりました。

 

種類 届出期限

届出先

届出人 必要なもの 備考

出生届(子どもが生まれた時)

生まれた日を含め14日以内 出生地、子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 父または母

・出生届書(出生証明書)

・母子健康手帳(平日に届出する場合のみ)

・名前に使用できる漢字は常用漢字か人名用漢字

死亡届(亡くなった時) 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 親族または同居者等

・死亡届書(死亡診断書)

 

婚姻届(結婚する時) いつでも
(ただし、効力は、届出の時から)
夫又は妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村 夫および妻

・婚姻届書

・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(平日に届出する場合のみ)

・届書には成年の証人2人の署名が必要

協議離婚届(離婚する時) いつでも
(ただし、効力は、届出の時から)
夫又は妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村 夫および妻

・離婚届書

・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(平日に届出する場合のみ)

・届書には成年の証人2人の署名が必要

裁判離婚届(離婚する時) 調停および裁判確定の日から数えて10日以内 夫又は妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村 訴えの提起者(期間内に届出しないときは相手方も届出可能)

・離婚届書

・調停調書の謄本(調停の場合)、審判書の謄本と確定証明書(審判の場合)、和解調書の謄本(和解の場合)、認諾調書の謄本(認諾の場合)、判決書の謄本と確定証明書(判決の場合)

 

転籍届(戸籍の本籍地を変更したい時) いつでも
(ただし、効力は、届出の時から)
転籍者の本籍地、届出人の所在地、転籍地のいずれかの市区町村 戸籍の筆頭者および配偶者

・転籍届書

 

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民係)住民票、戸籍謄本、印鑑登録
電話番号:0794-63-1005
(年金担当)国民年金
電話番号:0794-63-1016
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
(共通)
ファックス:0794-63-7674

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