特定工作物解体等工事実施届
床面積合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合で石綿含有材料が使用されている時、あるいはこれらが使用されていなくても床面積合計が1,000平方メートル以上の建築物を解体する場合は届出が必要です。
対象工事1
床面積が80平方メートル以上から1,000平方メートル未満の建築物を解体する場合で非飛散性アスベスト含有建築物を解体する工事
届出書類
- 特定工作物解体等工事実施届
- 工事場所の付近の見取図
- 建築物その他の工作物の配置図
- 工事工程表
- 標識の写し
提出部数 2部 解体工事実施の8日前までに提出
提出先 兵庫県北播磨県民局まちづくり建築第2課
特定工作物解体等工事実施届 (PDFファイル: 134.1KB)
対象工事2
1,000平方メートル以上の建築物を解体する場合
届出書類
- 特定工作物解体等工事実施届
- 工事場所の付近の見取図
- 建築物その他の工作物の配置図
- 工事工程表
- 標識の写し
提出部数 3部 解体工事の8日前までに提出
提出先 小野市市民安全部生活環境グループ
特定工作物解体等工事実施届 (PDFファイル: 134.1KB)
その他工事(特定粉じん排出等作業実施届)
提出部数
2部 解体工事実施日の14日前までに提出
提出先
兵庫県北播磨県民局環境課
標識の例

注:下地の色
- 吹付けアスベスト:黄色
- 非飛散性アスベスト:白色
特定建設作業実施届
コンクリート造、鉄骨及びレンガ造の建物の解体作業を行う場合や鋼球を使用して建築物を破壊する作業、バックホウ等の掘削作業、削岩機を用いる場合などは届出が必要です。
注意事項
- 解体工事の内容により、届出先が異なるので注意をお願いします。
- 工事について、事前に近隣住民へ周知・説明をお願いします。
- 粉じんが発生しないよう、散水等適時行ってください。
- 騒音・振動、粉じん等の苦情があった場合には、誠意をもって対応してください。
更新日:2022年01月20日