負担割合証について

更新日:2022年01月19日

介護保険サービスを利用される場合、第1号被保険者(65歳以上の方)の方は、前年度の世帯の所得に応じてサービス費の負担割合が決定されます。そのため、要介護・要支援認定を受けた方には、負担割合を示す「負担割合証」(緑色)を交付しています。
「負担割合証」は「介護保険被保険者証」とともに、介護サービスを利用される場合必要となります。

負担割合の判定

1割負担

  • 2号被保険者(40~64歳)の方
  • 1号被保険者(65歳以上)のうち、本人が市民税を課税されていない、もしくは生活保護を受給されている方
  • 1号被保険者(65歳以上)のうち、本人の合計所得金額が160万円未満の方
  • 1号被保険者(65歳以上)のうち、年金収入等(注釈1)が単身世帯の場合280万円未満、2人以上の世帯の場合346万円未満の方

(注釈1)年金収入等 年金収入と年金以外の所得額の合計

2割負担

  • 1号被保険者(65歳以上)のうち、年金収入等(注釈1)が単身世帯の場合280万円以上340万円未満、2人以上の世帯の場合346万円以上463万円未満の方

3割負担(平成30年8月~適用)

  • 1号被保険者(65歳以上)のうち、年金収入等(注釈1)が単身世帯の場合340万円以上、2人以上の世帯の場合463万円以上の方

有効期間

1年間(8月1日~翌年7月31日)で毎年更新されます。

更新の際は、前年の合計所得金額をもとに負担割合を決定します。

利用者の負担額について

月々の利用者負担には上限があり、上限を超えた場合は高額介護サービス費が支給されます。したがって2割負担になった方は全員が負担が2倍になるわけではありません。月々の負担の上限については、利用と料金のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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