事業者向け情報(指定手続)

更新日:2023年03月28日

小野市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業者)指定申請書等

 指定にかかる申請書類はつぎの様式を使用してください。

第1号事業の事業者指定について

 総合事業のうち、第1号事業(つぎのとおり)を実施する事業者は市による事業者指定を受けていただく必要があります。

1.指定申請にあたって

 本市の第1号事業を実施するには、事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱等を遵守しなければなりません。本市の第1号事業におけるサービスは、つぎのとおりです。

訪問型サービス

  • 介護予防型訪問サービス(介護予防訪問介護に相当するサービス)
  • 家事援助型訪問サービス(介護予防型訪問サービスの基準を緩和したサービス)

通所型サービス

  • 介護予防型通所サービス(介護予防通所介護に相当するサービス)
  • 閉じこもり予防型通所サービス(介護予防型通所サービスの基準を緩和したサービス)

2.指定申請の手続きについて

 第1号事業を実施する事業者は、つぎの表記載の提出期限内に小野市高齢介護課介護保険係まで指定申請書等を提出していただく必要があります。提出された申請書等について、内容の確認、審査を行い、事業者へ指定等通知を送付します。

 なお、申請内容の確認のため、追加で書類の提出を求める場合がありますが、提出書類に不足・不備がある場合で、追加で提出を求めた書類が提出されない時などは、指定できない場合があります。提出書類については、不足や不備のないよう十分に確認してください。

提出書類の指定日(事業開始日)ごとの提出期限
指定日(事業開始日) 提出期限
平成30年4月1日 平成30年2月16日(必着)
平成30年4月2日以降(毎月1日) 事業開始日の前々月末日(必着)

3.指定申請にかかる手数料について

 新たに小野市総合事業(第1号事業)の事業所指定を受ける場合、または既に受けている指定を更新する場合、条例に基づく手数料を納付していただきます。(当該申請に係る事業所が市内に所在するものに限る。) ※金額は1件あたり

状況ごとの指定申請にかかる手数料
  新規指定申請手数料 更新指定申請手数料
小野市総合事業第1号事業 14,000円 7,000円

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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