特別支援教育就学奨励費
障がいのある児童生徒が小学校・中学校の特別支援学級で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、世帯の経済状況に応じ、費用の一部を補助するものです。
援助の対象となる方
市内の小・中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者で、世帯全員の前年の所得額の合計が、生活保護制度の保護基準により算定した需要額の2.5倍未満の場合、対象となります。
※ただし、就学援助を受ける方は対象から外れます。
援助の内容
- 学用品費(通学用品含む。)
- 新入生学用品費(小学1年生、中学7年生に限る。)
- 学校給食費
- 校外活動費(宿泊を伴うもの)
- 修学旅行費
- 通学費
お問い合わせ先
小野市教育委員会 学校教育課
- 電話番号 0794-63-2409
- ファックス 0794-63-1842
更新日:2023年09月07日