週休2日制度を活用する工事の実施について

更新日:2026年06月01日

建設業界では若手や女性技術者を中心とする将来の担い手確保が重要な課題となっており、工事現場における労働環境の改善が求められています。小野市では、より多くの建設会社がその必要性を認識し、休日を拡大する雰囲気を醸成していくことを目的として「週休2日制度を活用する工事」を令和7年4月より実施しています。

週休2日制度を活用する工事の内容

1.週休2日制度

■用語の定義

・完全週休2日(土日)
対象期間の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。
・月単位の週休2日
対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
ただし、暦上の土日の現場閉所で28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上の現場閉所を行っていれば、28.5%以上を達成しているものとみなす。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

■対象工事
建設土木、農林土木工事及び上下水道工事

■対象外工事
・「小野市工事検査規程」において工事成績評定の対象外となる工事
・単価契約による工事、点検・清掃・除草等の作業、災害に伴う緊急工事及び応急工事
・「公共建築工事積算基準」を用いる建築工事、設備工事
・その他市長が対象外と認める工事

※災害復旧工事や終日通行規制工事などで、特に早期復旧、早期開通を必要とする工事は、本制度の対象から外すことができる。

※当初、週休2日制度の対象とした場合においても、入札等の結果、工事成績評定の対象外となった場合は、週休2日制度の対象外工事として取り扱う。
 

2.週休2日制度(交替制)

■用語の定義

・完全週休2日交替制
対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合(以下「休日率」という。)が、28.5%((2日/7日)以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。(月を跨ぐ場合も含む)
・月単位の週休2日交替制
対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が、28.5%((8日/28日)以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。

■対象工事
建設土木、農林土木工事及び上下水道工事のうち、「週休2日制度」による実施が困難な下記の工事を対象とする。
・道路、河川等の公共性のある施設の維持管理工事等、緊急性が高く、休日(土日、祝日)に作業が必要な工事
・昼夜を問わず24時間体制で作業が必要となる工事
・現場条件や供用までの工期に制約があるなど現場閉所が困難と認められる工事
・災害復旧工事など社会的要請により休日確保が困難な工事

■対象外工事
・「小野市工事検査規程」において工事成績評定の対象外となる工事
・単価契約による工事、点検・清掃・除草等の作業、災害に伴う緊急工事及び応急工事
・「公共建築工事積算基準」を用いる建築工事、設備工事
・その他市長が対象外と認める工事
 

3.実施方法

対象工事については、入札段階(入札公告、特記仕様書等)で、「週休2日制度」又は「週休2日制度(交替制)」の対象であることを明記します。

4.工事成績評定

現場閉所の週休2日又は「週休2日制度(交替制)」の達成状況により評価する。
※考査項目別運用表:監督員・総括監督員の工程管理欄にて評価する。
 

5.確認方法等

・「週休2日制度」:「工事履行報告書」により確認する。
・「週休2日制度(交替制)」:「休日確保状況報告書」により確認する。

6.適用日

令和7年4月1日以降に入札公告又は通知を行う工事から適用する。(令和8年6月1日一部改正)

※令和8年6月1日一部改正内容については、単価適用年月日が令和8年6月1日の設計書から適用する。(農林土木工事については、令和8年10月1日の設計書から適用する。)

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総務部 財政課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
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