犬の登録・狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主には、以下のことが義務付けられています。
- 犬の所在地の市町村に登録すること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 鑑札と狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着すること
集団予防注射終了のお知らせ(令和6年~)
これまで実施しておりました集団注射は、ご来場者や犬の安全面や衛生面を考慮し、終了させていただくことになりました。
最寄りの動物病院で接種をお願いいたします。ご利用されていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
犬の登録
生後91日以上の犬は、登録を行わなければなりません。登録は、小野市役所健康増進課または、市が委託している動物病院で行うことが出来ます。
- 登録手数料は、1頭につき3,000円です
- 登録の証として「鑑札」をお渡しします
※鑑札は、飼い主の変更や住所地の変更の際にも必要となりますので大切にしましょう
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回(予防注射接種時期は4月~6月)狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
毎年3月下旬に登録済みの犬について狂犬病予防注射通知ハガキを送付しますので、注射を受けるときに、そのハガキを提出してください。 下記の動物病院で狂犬病予防注射及び注射済票の即日交付が受けられます。交付手数料550円は動物病院でお支払いください。この場合、市役所での手続きは不要です。
※往診を希望される場合は各動物病院にお問い合わせください
<上記以外の動物病院で注射をする場合>
小野市の「注射済票」の交付が必要となりますので、注射を行った獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証」をご持参のうえ、健康増進課で申請してください。交付手数料は550円です。
犬の鑑札または狂犬病予防注射の再交付を受けたい場合
健康増進課で再交付手続きを行ってください。
鑑札 | 1,600円 |
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済票 | 340円 |
狂犬病予防注射の猶予について
特別な理由により、注射を猶予すべきと獣医師が判断した場合は、診断を受けたのち、必要書類をご提出ください。なお、猶予申請は年度ごとの申請になります。
犬の登録事項の変更手続き
飼い犬が市外から転入したとき
他の市区町村から小野市へ犬が転入したときは、犬の登録内容の変更手続きと鑑札交換が必要となります。
変更の手続きの際に、お持ちの鑑札と引き換えに小野市の鑑札を交付しますので、必ず古い鑑札をお持ちください。 交換手数料は無料です。
飼い犬が市外へ転出したとき
小野市での手続きはありません。転出先の市区町村の窓口に、小野市の「鑑札」を持参し、転入手続きをしてください。詳しくは転出先の市区町村に問い合わせください。
市内で変更があるとき(市内転居、飼い主氏名の変更、所有者の変更)
「犬の登録事項変更届」の提出が必要です。健康増進課へご提出ください。
犬が人を噛んだとき
兵庫県動物愛護センター三木支所へ連絡してください。(電話番号:0794-84-3050)
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときは届出が必要です。
- 鑑札を添えて健康増進課へ死亡届を提出する
- 電話で届け出る(電話番号:0794-63-3977)
<火葬施設>
小野加東斎場「湧水苑」 電話番号:0794-67-0164
※斎場へ電話でご使用いただける時間帯を確認のうえ、直接おいでください。
マイクロチップ装着等に関する制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ペットショップ等で購入した犬はすでにマイクロチップが装着されており、飼い主になる際に、所有者情報を変更するための登録が必要になります。詳しくは環境省ホームページhttps://reg.mc.env.go.jp/をご覧ください。
また、犬の飼い主は、市町村に狂犬病予防法に基づく犬の登録が別途必要です。現在、小野市は狂犬病予防法の特例制度に参加していないため、マイクロチップ情報の登録とは別に、健康増進課で犬の登録の手続きを行う必要があります。
なお、令和4年5月31日以前からご家庭で飼っている犬のマイクロチップ装着については、義務ではなく、努力義務となります。
更新日:2024年03月26日