【YE08】火災予防上必要な業務に関する計画書
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概要説明 | 「指定催し(注釈)」を主催する者に定められた防火担当者がこの計画書を作成し、主催する者が提出します。 (注釈)祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防長の要件に該当するものは、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認め、「指定催し」として指定します。(観客数10万人、店舗数100以上の催しが対象となります。) |
様式サイズ | A4縦 |
手数料 | 無料 |
申請窓口 | 2階 予防課 |
提出書類 | 正副2通 |
備考 | 原則として催しを開催する14日前までに提出しなければなりません。 (提出しなかった場合、30万円以下の罰金が提出を怠った個人とともに催しを主催した団体等に対しても科せられます。) |
更新日:2022年06月06日