林野火災注意報や火災警報発令中の火気使用はお控えください!
林野火災注意報の新設
令和7年2月、岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、全国の市町村で林野火災予防のための条例制定が検討され、小野市でも火災予防条例で林野火災注意報が制定されます。
また、以前から定められていた火災警報についても規制が厳格化されます。
林野火災注意報とは
林野火災等の大規模火災の予防を目的に、「注意」が必要と判断される気象状況になった際に発令されます。次のいずれかに該当した場合に、発令されることがあります。
林野火災注意報発令中は、火気の使用を控えてください。これは罰則のない努力義務となりますが、地域を火災から守るためにご協力ください。
1 前日までの3日間の降水量が1mm以下となり、かつ、前日までの30日間の降水量が30mm以下となったとき
2 前日までの3日間の降水量が1mm以下となり、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表したとき
3 気象庁が乾燥注意報及び強風注意報を発表したとき
火災警報とは
火災が非常に起きやすい気象状況となった際に、火災の予防や火災による被害の拡大防止を目的として発令されます。次のいずれかに該当した場合に、発令されることがあります。
火災警報発令中は、火の使用を禁止します。 従わない場合、罰金または拘留の罰則規定があります。
1 実効湿度が60%以下であつて、最低湿度が40%を下り、かつ、最大風速が7mをこえる見込みのあるとき。
2 平均風速10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みがあるとき。ただし、降雨、降雪の場合を除く。
火の使用制限対象行為
火入れ、たき火
※たき火とは、火を使用する設備・器具を用いず、または本来の使用方法と異なる方法で火をたく行為のことをいいます。設備・器具の使用にかかわらず、必ず事前に消火の準備を行ってください。
規制の範囲
小野市全域


更新日:2025年12月23日