重傷交通事故に係る職員の懲戒処分について

更新日:2025年09月12日

この度、消防職員が、令和6年11月5日、公務外で自家用車を運転中に、横断歩道を横断しようとした歩行者に衝突する交通事故を起こし、重傷を負わせたとして、令和7年9月9日、過失運転致傷で罰金100万の略式命令を受けました。
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により処分を行い、小野市職員懲戒処分の公表基準に基づき公表します。

処分内容

重傷交通事故を起こしたことは、交通法規に違反するとともに、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止に該当するものであり、令和7年9月12日付けで次のとおり処分した。
(当事者)
所属部署:消防本部
職名等:消防職員 (25歳)
処分内容:停職 2月
 

消防長コメント

常日頃、交通安全については、研修を行い厳しく指導を行っておりましたが、このような事故を起こしたことは、大変残念であります。今後、このようなことがないよう一層綱紀粛正を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

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