野外焼却はやめましょう!
野外焼却(野焼き)は禁止されています!
ごみや不要なものを野外で焼却することは法律により禁止されています。
草木などは長さ30センチ・幹の太さ10センチよりも小さくし、可燃ごみとして出してください。
袋に入れなくても、ひもなどで縛ってください。
多量であれば直接小野クリーンセンターへ自己搬入をお願いします。
野外でのごみの焼却はやめましょう。
野外焼却は周囲の皆さんの迷惑になる行為です。
野外焼却の違反者に罰則
違反者には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又は、その両方が科せられることがあります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)
例外的に認められるもの
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う焼き畑や稲わらの焼却 - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄の焼却 - 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復興のために必要な廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:たき火やキャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却
消防署に届け出が必要です
焼却等をする場合は火災予防条例に基づき、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為は、消防署へ届け出が必要です。
みなさまの一層のご理解とご協力をお願いします。

更新日:2022年02月28日