火災発生原因 「その他焼却中」ゴミ・廃材などの焼却からの延焼火災

更新日:2022年01月28日

ゴミは燃やさない!捨てない! みんなで火災を起こさない環境づくりを!

ゴミ焼きからの延焼火災は、さまざまな場所、時期に多発しています。

  • 個人の敷地内または空地でのゴミ焼却
  • 春は畑の耕作、彼岸の墓参り、花見等の行楽によるゴミ焼却
  • 夏にはキャンプ等やお盆、彼岸の墓参り等によるゴミ焼却
  • 年末には大掃除等による家庭ゴミの焼却

ゴミは持ち帰るか、ゴミステーションやクリーンセンター等で適正に処理をしましょう!

過去の事例

次のような行為から起こり、さまざまな火災へと延焼拡大しています。

建物の火災へ

  • 建物の近くでゴミを燃やしていた
  • 自宅または工場の焼却炉で、木屑を焼却中、火のついた屑が建物に飛び火した

山火事へ

  • 山の近くでゴミ焼却を行い延焼した
  • ゴミ焼きの火を放置した
  • 火が消えたことの確認を怠り再燃した
  • 行楽シーズン等のゴミ焼却の不始末

そのほか

  • 敷地内、空地等でゴミ焼却中、風に煽られ田んぼ、休耕田に飛び火し延焼した
  • 焼却炉の火が飛び火した
  • 木屑、コンパネ等の多量の木材を燃やしたことにより他に延焼した

対策と注意

対策(守ってください)

ゴミは分別して指定された日にゴミステーションもしくは、クリーンセンターで処分しましょう

注意

ゴミは、個人の敷地内または空地等で燃やしてはいけません。

安易に、敷地内や空地でゴミを燃やすことは飛び火により火災を引き起こす可能性があり、火災に至れば自分の財産や命だけでなく家族、付近の住民にも危険をおよぼします。
火災は自分だけの問題で終わらないということです。

※畦焼き、草焼きは消防署に届け出(火災とまぎらわしい届け出)が必要な焼却行為です。

消防署の火災予防対策

住民一人一人が、注意し合い火災のない、起こさない街づくりを心がけましょう。

  • 消防署では、車両巡回広報を常に実施しています。
  • 届け出を提出していない焼却や不適正なゴミ焼却等を見かけた場合は、指導の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

メールフォームによるお問い合わせ