下水道使用料の仕組みと計算方法(令和6年3月末まで)
令和6年3月31日まで適用される下水道使用料です。
※令和6年4月1日より前から引き続いて使用している場合、偶数月検針のお客様は令和6年4月請求分まで、奇数月検針のお客様は令和6年5月請求分まで適用されます。(経過措置)
使用者負担の原則
家庭や工場などから流される汚水は、下水道管を通って浄化センターおよび終末処理場に集められて処理され、きれいな水にして川へ放流します。
このためには、浄化センターおよび終末処理場の運転経費(電力費・薬品費・人件費)や下水道管の清掃・修繕など多額の費用が必要となります。
このようにきれいな水にするための費用は、下水道を使用されるみなさんに納めていただく下水道使用料でまかないます。家庭や工場などから汚水を下水道に流す人は、すべて下水道使用料を納めていただく対象となります。下水道を使用される場合は、「下水道使用開始届」を提出してください。
下水道使用料(2か月分)
下水道使用料は、次の基本使用料と従量使用料の合計額となります。
ただし、2か月あたりの使用量が20立方メートル以下の場合は基本使用料のみとなります。
基本使用料
基本使用料(2か月分):2,530.0円(消費税10%相当額含む)
従量使用料
水道使用水量(2か月分) | 下水道従量使用料(1立方メートルにつき) (消費税10%相当額含む) |
---|---|
20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 | 151.80円 |
40立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 182.60円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 214.50円 |
200立方メートルを超え400立方メートルまでの分 | 255.20円 |
400立方メートルを超え1000立方メートルまでの分 | 295.90円 |
1000立方メートルを超える分 | 331.10円 |
下水道使用料の計算例
例1:水道水のみを使用する場合の下水道使用料
- 水道使用量(2か月分):50立方メートル
使用水量 | 下水道使用料 (消費税10%相当額含む) |
---|---|
【基本使用料(2か月分)】 20立方メートルまでの分 |
2,530.00円 |
【従量使用料】 20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 |
151.80円×20立方メートル=3,036.00円 |
【従量使用料】 40立方メートルを超え50立方メートルまでの分 |
182.60円×10立方メートル=1,826.00円 |
合計 ※小数点以下切り捨て |
7,392円 |
例2:水道水と井戸水を併用する場合の下水道使用料
- 世帯構成人員:4人
- 水道使用量(2か月分):30立方メートル
- 井戸水使用量(2か月分):(7×0.5)立方メートル×4人×2か月=28立方メートル
- (併用の場合:井戸水の使用量は、世帯構成人員1人につき2か月で7立方メートル)
- 使用水量合計:58立方メートル
使用水量 | 下水道使用料 (消費税10%相当額を含む) |
---|---|
【基本使用料(2か月分)】 20立方メートルまでの分 |
2,530.00円 |
【従量使用料】 20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 |
151.80円×20立方メートル=3,036.00円 |
【従量使用料】 40立方メートルを超え58立方メートルまでの分 |
182.60円×18立方メートル=3,286.80円 |
合計 ※小数点以下切り捨て |
8,852円 |
例3:井戸水のみを使用する場合の下水道使用料
- 世帯構成人員:4人
- 井戸水使用量(2か月分):7立方メートル×4人×2か月=56立方メートル
(井戸水のみの場合、井戸水の使用量は、世帯構成人員1人につき1か月で7立方メートル)
使用水量 | 下水道使用料 (消費税10%相当額を含む) |
---|---|
【基本使用料(2か月分)】 20立方メートルまでの分 |
2,530.00円 |
【従量使用料】 20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 |
151.80円×20立方メートル=3,036.00円 |
【従量使用料】 40立方メートルを超え56立方メートルまでの分 |
182.60円×16立方メートル=2,921.60円 |
合計 ※小数点以下切り捨て |
8,487円 |
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水道部
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更新日:2024年04月10日