浄化槽の維持管理

更新日:2022年03月25日

浄化槽を設置し、使用開始した場合は、使用開始後3ヶ月を経過したときから5ヶ月の間に浄化槽法第7条に基づく検査(7条検査)を受け、その後、毎年1回、浄化槽法第11条に基づく検査(11条検査)を受ける必要があります。
快適な生活環境ときれいな水を守るため、ご協力をお願いいたします。

法定検査とは、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを、定期的・継続的に判断するものです。

また、保守点検とは、機械の点検・整備・補修や消毒剤の補充などを行うものです。通常の使用状態で、毎年3回以上行わなければなりません。浄化槽の適正な維持管理をお願いします。

浄化槽を人間に例えた例のイラスト
「浄化槽の状態が正常でないと、公共用水域の水質悪化の原因となる場合があります」と警告しているイラスト
生活排水の汚れを浄化槽の中にいる微生物の働きで分解して、きれいな水にして川や海へ流していることを説明しているイラスト

浄化槽は微生物の働きで水をきれいにしています。この生き物が元気に働くよう定期的な点検・清掃はもちろん、適正に管理されていることを公的に確認する法定検査も併せて受けましょう。

法定検査についてのお問い合わせ先

社団法人兵庫県水質保全センター(県の指定検査機関)
〒650-0047
神戸市中央区港島中町3丁目3番8
電話番号:078-306-6020

この記事に関するお問い合わせ先

水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500

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