質問)亡くなった家族の市・県民税(住民税)はどうなりますか
回答
課税について
1月2日以降に亡くなった場合は、前年の1月から12月までの所得に対して、その年度分まで課税されます。
市・県民税(住民税)の納税通知書は、6月中旬頃に相続人宛に送付されます。
納税について
納税義務は相続人に引き継がれます。本人が亡くなった後も、課税された年度については、相続人が納付する必要があります。
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総務部 税務課 市民税係
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更新日:2022年09月21日