質問)年間103万円以下のパート収入でも、市・県民税(住民税)は課税されますか

更新日:2022年09月21日

回答

市・県民税(住民税)は、扶養親族がいない場合等には、前年の合計所得金額が38万円(給与収入のみの方でいうと93万円)を超えると課税されます。

扶養控除の対象となるのは、前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみの方でいうと103万円)以下の場合です。

したがって、前年の合計所得金額が38万円を超え48万円以下(パート収入が93万円を超え103万円以下)である場合、税の扶養に入ることはできますが、市・県民税(住民税)は課税されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

メールフォームによるお問い合わせ