自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請書

更新日:2024年01月09日

自動車の臨時運行とは

未登録や車検が切れた自動車について、新規登録や継続検査(車検)を受ける目的などでやむを得ず道路を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行が許可されると、臨時運行許可証が交付され、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。

対象車両

普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車

※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。

対象となる目的

  • 新規登録・新規検査のための運行
  • 継続検査のための運行
  • 販売引渡しのための必要最小限の運行

※単に車両の移動のみを目的とした運行は許可の対象にはなりません。

申請日

臨時運行を行う当日
※臨時運行を行う日が閉庁日の場合や早朝から使用するなど当日の申請では間に合わない場合は、直前の開庁日

申請先

臨時運行しようとする出発地・経由地・到着地のいずれかの臨時運行を取扱う市区町村役場で申請できます。
小野市では税務課窓口で取扱っています。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(税務課窓口でも配布しています。)
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責)保険証明書(原本)
  • 自動車検査証(電子車検証も可)など車台番号を確認できる書類
  • 申請者の住所・氏名の確認できる本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

手数料

1件につき750円

注意事項

運行後(運行期間満了後)5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。
督促にもかかわらず返却されない場合には、道路運送車両法に基づき6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

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