個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅)

更新日:2023年04月11日

適用条件

  1. 取得後1年以内で未使用の家屋であること。
  2. 取得の原因が売買または競落であること。
  3. 申請者の居住の用に供すること。
  4. 床面積が50平方メートル以上であること。
  5. 居宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること。
  6. 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。

必要書類(写し可)

  1. 住民票
  2. つぎの(ア)から(ウ)のいずれか
    (ア)登記事項証明書
    (イ)登記完了証(電子申請)
    (ウ)登記完了証(書面申請)及び登記申請書など
  3. 建築確認済証または検査済証
  4. 売買契約書、譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報など
  5. 家屋未使用証明書
  6. (区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
  7. (特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定申請書の副本および認定通知書
  8. (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書など
  9. (未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類
現住家屋の処分を明示する書類
売却する場合 売買契約書、媒介契約書など売却を証明する書類
貸家とする場合 賃貸契約書、媒介契約書など賃貸借を証明する書類
自己所有でない場合 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明など自己の所有でないことを明らかにする書類
親族などが住む場合 当該親族の申立書など申請者が居住用として使用しないことを証明する書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

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