個人が取得した建築後使用された家屋(中古住宅)
適用条件
- 取得後1年以内の申請であること。
- 取得の原因が売買または競落であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 居宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること。
- つぎの要件を満たす家屋であること。
[令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合]
次のいずれかの要件を満たすこと。
- (耐火建築物)当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
- (耐火建築物以外)当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
- 当該家屋が新耐震基準を満たすこと。
[令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合]
次のいずれかの要件を満たすこと。
- 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
- 当該家屋が新耐震基準を満たすこと。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
必要書類(写し可)
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書、譲渡証明書、売渡証書または登記原因証明情報など
- (新耐震基準を満たす場合)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または保険付保証明書
- (区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
- (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書など
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類
売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書など売却を証明する書類 |
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貸家とする場合 | 賃貸契約書、媒介契約書など賃貸借を証明する書類 |
自己所有でない場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明など自己の所有でないことを明らかにする書類 |
親族などが住む場合 | 当該親族の申立書など申請者が居住用として使用しないことを証明する書類 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2022年05月31日