個人が取得した建築後使用され、特定の増改築等がされた家屋(宅地建物取引業者から取得した場合)
適用条件
- 宅地建物取引業者からの取得で、取得後1年以内の申請であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 居宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること。
- つぎのいずれかの要件を満たすこと。
- (耐火建築物)当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
- (準耐火建築物)当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
- (耐火建築物、準耐火建築物以外)当該家屋が新耐震基準を満たすこと。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
- 個人が取得した時点で、新築された日から10年を経過した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 工事費用の総額が300万円、または価格に占める工事の割合が20%を超えること。
- つぎの1.・2.いずれかに該当する工事を行うこと。
- つぎのアからカまでの工事を行い、工事費用の総額が100万円を超えること。
- つぎのエからキまでのいずれかの工事を行い、工事費用が単独で50万円を超えること。
- ア 増築、改築、大規模な修繕または模様替え
- イ マンションの場合で、床、階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替え
- ウ 家屋の一室(居室、調理室、浴室、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替え
- エ 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
- オ バリアフリー改修工事
- カ 省エネ改修工事
- キ 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事
- ※キの場合は、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
必要書類(写し可)
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書、譲渡証明書、売渡証書または登記原因証明情報など
(売主が宅地建物取引業者であること、宅地建物取引業者の取得の原因の日、売買価格を確認できること) - 増改築等工事証明書
- (給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が50万円超える場合)既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類
- (新耐震基準を満たす場合)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または保険付保証明書
- (区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
- (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書など
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類
売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書など売却を証明する書類 |
---|---|
貸家とする場合 | 賃貸契約書、媒介契約書など賃貸借を証明する書類 |
自己所有でない場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明など自己の所有でないことを明らかにする書類 |
親族などが住む場合 | 当該親族の申立書など申請者が居住用として使用しないことを証明する書類 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月11日