令和8年度から市税の納め方が変わります!
デジタル化推進のため、全国標準システムの導入が国により義務付けられました。
小野市においても、全国標準に合わせて市税の納付回数・納付月を変更します。
(※年税額は変更ありません)
対象の税金
納付回数・納付月が変わる税金は次の3種類です。
●市民税・県民税・森林環境税
●固定資産税・都市計画税
●国民健康保険税
※給与・年金から天引き(特別徴収)されている方は納付回数・納付月の変更はありません。ご自身で納めている(普通徴収)方のみが変更の対象となります。
納付回数・納付月の変更
市民税・県民税・森林環境税
令和8年度からの納期は6月、8月、10月、1月の年4回になります。
(令和7年度までは6月~3月の年10回)
固定資産税・都市計画税
令和8年度からの納期は5月、7月、12月、2月の年4回になります。
(令和7年度までは市内在住者は6月~3月の年10回、市外在住者・法人は5月、7月、9月、12月の年4回)
国民健康保険税
令和8年度からの納期は7月~3月の年9回になります。
(令和7年度までは6月~3月の年10回)
納付回数・納付月の変更まとめ
変更前(令和7年度まで)
| 
			 税目  | 
			
			 納付 回数  | 
			4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
			 10 月  | 
			
			 11 月  | 
			
			 12 月  | 
			1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 市民税 県民税 森林環境税  | 
			10回 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 
			 7期  | 
			8期 | 9期 | 
			 10 期  | 
		||
| 
			 固定資産税 都市計画税 (市内在住者)  | 
			10回 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 
			 8期  | 
			9期 | 
			 10 期  | 
		||
| 
			 固定資産税 都市計画税 (市外在住者・法人)  | 
			4回 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 国民健康保険税 | 10回 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 
			 10 期  | 
		
変更後(令和8年度から)
| 税目 | 
			 納付 回数  | 
			4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
			 10 月  | 
			
			 11 月  | 
			
			 12 月  | 
			1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 市民税 県民税 森林環境税  | 
			4回 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 
			 固定資産税 都市計画税 (市内在住者)  | 
			4回 | 1期 | 2期 | 
			 3期  | 
			4期 | ||||||||
| 
			 固定資産税 都市計画税 (市外在住者・法人)  | 
			4回 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 国民健康保険税 | 9回 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 
納付書の送付方法の変更
令和8年度から第1期に年間分の納付書をまとめて送付しますので、使用時まで大切に保管して下さい。(各期ごとの納付書の送付は行いません。)
尚、口座振替登録がされている方は納付書は送付しません。

※一括用納付書又は期別納付書のいずれかを使って期限内に納付してください。
よくあるご質問
Q:今回の変更に伴い、改めて口座振替の手続きは必要ですか?
A:現在、口座振替で納付している方で、これまでと同じ口座から引き落としする場合は、改めて手続きを行っていただく必要はありません。
口座振替の手続きをされていない方は、納付忘れを防止するために口座振替をおすすめします。Web申し込みはこちら。
Q:納付書を紛失してしまいました。納付書の再送は可能ですか?
A:可能です。納付書を紛失された場合は、連絡を頂いた上で、個別に対応させていただきます。
Q:申告等によって、税額が変更した場合どのようになりますか?
A:申告等により、納税額が変更になった場合は、変更月以降の期別納付書を送付しますので、変更後の納付書をご使用ください。
※口座振替で納付されている方は、従来どおり変更後の税額で振替されます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民税係)
電話番号:0794-63-1009
(収税係)
電話番号:0794-70-8777
(資産税係)
電話番号:0794-63-1689
(共通)
ファックス:0794-70-9070
メールフォームによるお問い合わせ
      
            
            
            
            
      
              
              
              
      
更新日:2025年10月28日