小野市から転出された方の市税について

更新日:2022年09月21日

個人市・県民税(住民税)

市・県民税(住民税)は、その年の1月1日に住民票がある自治体から、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、6月から翌3月の1年間課税されます。

そのため1月2日以降に転出(引越し)をした場合でも、当市から翌3月まで課税されます。

普通徴収(納付書払)の方には、転出先のご住所に毎月納付書を送付いたします。お忘れないようご納付お願いします。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は4月1日に登録(車検証等)の住所地の自治体より課税されます。

転出後に、登録情報(車検証)の住所変更を行っていない場合、引続き小野市より課税されます。

軽自動車の登録情報に変更(住所の変更)が生じた場合は、15日以内(原付等の抹消は30日以内)に手続きを行うことが法令により義務付けられています。

転出に伴う異動手続きがなされていない場合、郵便物が不着となり、軽自動車税を滞納すると滞納処分(財産差押)となる可能性がありますので、転出後はお忘れのないよう早急に手続きをお願いします。

国民健康保険税

国民健康保険税は、転出日の前月までの計算で当市から課税されます。

転出の手続きをされた翌月に計算結果を通知しますので、転出された月が納期限の国民健康保険税については、そのままご納付お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

メールフォームによるお問い合わせ