法人市民税
法人市民税は、市内に事務所または事業所などを有する法人や人格のない社団、財団等に対して課税されるもので、一定の税率で均等に課税される「均等割」と、法人税額を課税標準として課税される「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所を有する法人 | 対象 | 対象 |
市内に寮、保養所などを有する法人で、 その市内に事務所又は事業所を有しないもの |
対象 | |
市内に事務所、事業所又は寮等を有する 公共法人又は公益法人等で収益事業を行わないもの |
対象 |
税額
均等割
資本等の金額 | 市内の事業所等の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円以上 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
法人税割
内容 | 割合 |
---|---|
令和元年9月30日までに開始する事業年度分 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | 8.4% |
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人税割の税率の引き下げが行われることになりました。その引下げ分に相当する額を地方交付税として分配することとされました。
※予定申告の経過措置
令和元年10月1日以降に開始される最初の事業年度の予定申告額については、次の式で計算します。
予定申告税額 = 前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
法人市民税の申告書等各種様式についてはつぎのリンクよりご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月28日