令和4年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
居住開始年月日 | 控除期間 |
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平成24年1月1日から令和元年9月30日 | 10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日 | 10年、13年(注1) |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 10年 |
令和3年1月1日から令和4年12月31日 | 13年(注2) |
※この表では、令和4年度以降の申告において適用が受けられるもののみを掲載しています。
(注1)住宅の取得等が特別特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の場合に住宅を取得等した)の場合に適用になります。また、新型コロナウィルスの感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、つぎの要件を満たすときはその特例の適用を受けられます。
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新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること。
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令和3年12月31日までに住宅に入居していること。
なお、要件を満たさない場合は控除期間10年となります。
(注2)住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が、
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新築(注文住宅)の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
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分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
に締結されている場合に適用になります。
※注2に該当する場合は、住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となります。合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和されました。
住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは国税庁HPよりご確認ください。
子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、つぎのものが対象となります。
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ベビーシッターの利用料に対する助成
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認可外保育施設等の利用料等に対する助成
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一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、令和4年度の個人市民税・県民税までの適用となっていましたが、その対象となる医薬品の見直しとあわせて、適用期限が5年延長され、令和9年度の個人市民税・県民税までの適用となりました。
※令和4年度の申告から、一定の取組(健康診査等の健康の保持増進および疾病の予防への取組)を行ったことを証する書類(領収書や結果通知等)の提出または提示が不要となります。(5年間は自宅で保管要)
退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の役員等(※)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については全額を、300万円以下の部分については2分の1の額を課税対象とすることとされました。
※法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合のために、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加されました。
ふるさと寄附金申告手続きの簡素化
令和4年度の申告から、ふるさと納税の場合、自治体が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
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更新日:2022年03月28日