平成31年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について

更新日:2022年03月28日

平成29年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いが改正されました。平成31年度(平成30年分)の市民税・県民税から適用されます。

  1. 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は控除の適用はできません。
  2. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり、控除の適用はできません。

改正後の配偶者控除額および特別控除額

納税義務者の合計所得金額
区分 900万円以下
住民税
900万円以下
所得税
900万円超
住民税
900万円超
所得税
950万円超1,000万円以下
住民税
950万円超1,000万円以下
所得税
配偶者控除 配偶者の合計所得金額
38万円以下
(老人控除対象配偶者)
33万円
(38万円)
38万円
(48万円)
22万円
(26万円)
26万円
(32万円)
11万円
(13万円)
13万円
(16万円)
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超
85万円以下
33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円
85万円超
90万円以下
33万円 36万円 22万円 24万円 11万円 12万円
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 11万円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円
123万円超 控除適用なし

(注意)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はありません。ただし、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、同一生計配偶者には含まれます。

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