令和7年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年に入居した時の住宅ローン控除の借入限度額が維持されます。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、社税務署(0795-42-0223)へ問い合わせください。
改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅 | 住宅の環境性能など | ||
長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000円 |
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改正後(令和6年入居の場合)
新築・買取再販住宅 |
住宅の環境性能など | |||
長期優良住宅 低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | ||
借入限度額 |
子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円※ | 4,500万円※ | 4,000万円※ |
そのほかの世帯 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※令和4・5年入居した場合の限度額を維持
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が延長されます。
期限 改正前 令和5年12月31日
改正後 令和6年12月31日
住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページをご覧ください。
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行います。
※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
更新日:2025年01月27日