令和7年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について

更新日:2025年01月27日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年に入居した時の住宅ローン控除の借入限度額が維持されます。

※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、社税務署(0795-42-0223)へ問い合わせください。
 

改正前(令和6年・7年入居)

新築・買取再販住宅 住宅の環境性能など
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000円

改正後(令和6年入居の場合)

新築・買取再販住宅

住宅の環境性能など
長期優良住宅
低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯
若者夫婦世帯
5,000万円 4,500万円 4,000万円
そのほかの世帯 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※令和4・5年入居した場合の限度額を維持

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が延長されます。

期限  改正前   令和5年12月31日
        改正後   令和6年12月31日

住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページをご覧ください。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行います。

※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方