令和6年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について

更新日:2024年01月17日

森林環境税を創設

 国内に住所のある個人に対して個人住民税の均等割とあわせて1人年額1,000円の森林環境税(国税)が課税されます。
 なお、平成26年から10年間、臨時的に復興増税分として個人住民税の均等割に年額1,000円引き上げてきた措置が終了します。よって、森林環境税と個人住民税の均等割をあわせた税額は、令和6年度以降も変更ありません。

上場株式等にかかる配当所得等・譲渡所得等の課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、所得税の課税方式を一致させることとなりました。

国外居住親族に係る扶養控除の適用対象を見直し

 扶養控除の対象となる国外居住親族(合計所得金額が48万円以下の方)について、下表のとおり適用要件が見直されました。

詳細情報
国外居住親族の年齢 扶養控除の対象
16歳から29歳まで 対象
30歳から69歳まで いずれかに該当する場合のみ対象
  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
  • 障がい者
  • 扶養控除の申告書からその年に生活費や教育費に充てるため、38万円以上の支払いを受けている方
70歳以上 対象

※16歳未満の方については変更ありません。

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