令和6年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について
森林環境税を創設
国内に住所のある個人に対して個人住民税の均等割とあわせて1人年額1,000円の森林環境税(国税)が課税されます。
なお、平成26年から10年間、臨時的に復興増税分として個人住民税の均等割に年額1,000円引き上げてきた措置が終了します。よって、森林環境税と個人住民税の均等割をあわせた税額は、令和6年度以降も変更ありません。
上場株式等にかかる配当所得等・譲渡所得等の課税方式の統一
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、所得税の課税方式を一致させることとなりました。
国外居住親族に係る扶養控除の適用対象を見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族(合計所得金額が48万円以下の方)について、下表のとおり適用要件が見直されました。
国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 |
---|---|
16歳から29歳まで | 対象 |
30歳から69歳まで | いずれかに該当する場合のみ対象
|
70歳以上 | 対象 |
※16歳未満の方については変更ありません。
令和6年度の個人・市県民税(住民税)に適用される定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者であり、均等割や利子割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方
(個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)
・所得控除により課税総所得金額等がゼロになる方
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
定額減税可能額
次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
(均等割額への減税の適用はできません。)
1. 本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額
は、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税の実施方法
定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分の特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を令和6年7月から
令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収しま
す。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
納付書及び口座振替でお支払いをいただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次減税します。
注意事項
・ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となり
ます。
・公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる
令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額に適用します。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照くだ
さい。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2024年05月07日