都市計画税

更新日:2022年03月25日

都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税される税金です。

納税義務者

当該土地又は家屋の所有者です。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(0.3パーセント)

課税標準額

土地

固定資産税と同様の税負担の調整措置を行います。

※住宅用地に係る課税標準の特例措置

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)は価格の1/3
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)は価格の2/3

家屋

固定資産税の課税標準額と同様です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1689
ファックス:0794-70-9070

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