家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
新築家屋の評価
『評価額=再建築価格×経年減点補正率』によって求められます。
区分 | 内容 |
---|---|
再建築価格 | 評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。 |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築以外の家屋は、床面積などの変更(取り壊しや増改築等)がない限り、評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しを行います。(令和6年度は、評価替えの年です。)
評価替えによる評価額の見直しは、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
なお、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることはなく、前年度の価額に据え置かれます。
『在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合』
課税標準額
原則として、評価額が課税標準額となります。
家屋に対する税額の特例措置
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1減額されます。
減額の対象となる家屋とは、つぎの要件を全て満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。
(なお併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) - 床面積要件(併用住宅にあっては居住部分の床面積)50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは床面積120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1減額されます。
減額される期間
建物の種類 | 減額の期間 |
---|---|
一般の住宅(つぎに該当しない住宅) | 新築後3年間 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年間 |
※認定長期優良住宅に対する減額措置を受けている場合は適用できません。
認定長期優良住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までの間に新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1減額されます。
減額の対象となる家屋とは、つぎの要件を全て満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。
(なお併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) - 長期優良住宅の認定基準に適合した住宅であること
- 床面積要件(併用住宅にあっては居住部分の床面積)50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは その全部が、120平方メートルを超えるものは床面積120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1減額されます。
減額される期間
建物の種類 | 減額の期間 |
---|---|
一般の長期優良住宅(つぎに該当しない住宅) | 新築後5年間 |
長期優良住宅のうち3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年間 |
- ※現行の新築住宅に対する減額措置を受けている場合は適用できません。
- ※長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に認定申請をする必要があります。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前の住宅が対象で、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、50万円超の耐震改修工事をした場合、その住宅の翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税が3分の2減額されます。
減額される範囲
1戸当たり床面積120平方メートル相当分まで
要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 新築住宅または認定長期優良住宅に対する減額措置、バリアフリー改修または省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置を受けていないこと。
- 今までに耐震改修に係る固定資産税の減額措置を受けていないこと。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
※なお、減額を受けるためには、改修後3ヶ月以内に手続きが必要ですので、お問い合わせください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
新築から10年以上経過した住宅が対象で、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担が50万円超(補助金等を除く)で、つぎの要件を満たすバリアフリー改修工事が行われた場合、その住宅の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
減額される範囲
1戸当たり100平方メートル相当分まで
要件
- つぎのいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者
- 対象となるバリアフリー工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- ※なお、減額を受けるためには、改修後3ヶ月以内に手続きが必要ですので、お問い合わせください。
- ※新築住宅に対する減額措置、認定長期優良住宅に対する減額措置、または住宅耐震改修に伴う減額措置を受けている場合は適用できません。
熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)が対象で、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担が60万円超(補助金等を除く)で、つぎの要件を満たす熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた場合、その住宅の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税が3分の2減額されます。
減額される範囲
1戸当たり120平方メートル相当分まで
要件
- 改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること。(証明がされたものであること。)
- 対象となる熱損失防止(省エネ)工事(外気等と接するものの工事に限る。)
- 窓の改修工事(2重サッシ化、複層ガラス化)※必須
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- ※なお、減額を受けるためには、改修後3ヶ月以内に手続きが必要ですので、お問い合わせください。
- ※新築住宅に対する減額措置、認定長期優良住宅に対する減額措置、または住宅耐震改修に伴う減額措置を受けている場合は適用できません。(バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1689
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2024年04月12日