土地に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
課税の特例(課税標準額)
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地に係る固定資産税は、その負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置がとられています。
1.小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額は、評価額の6分の1の額になります。
2.その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地で、課税標準額は、評価額の3分の1の額になります。
土地に対する税負担の調整措置
本来、土地の固定資産税は、評価額を課税標準額として課税すべきですが、宅地に係る税負担の均衡化を図るため、評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるのかという負担の水準を求め、この「負担水準」に基づき今年度の課税標準額を計算します。
負担水準の求め方

上記で求めた負担水準の割合に応じて計算方法が異なります。
1.商業地等の土地(市街化区域農地を除く宅地並み評価の土地を含む)
- 負担水準が70%を超える場合、今年度の評価額の70%が課税標準額となります。
- 負担水準が60%以上70%以下の場合、前年度の課税標準額が据え置かれます。
- 負担水準が60%未満の場合、前年度課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。ただし、その額が評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
2.住宅用地
- 負担水準が100%以上の場合、今年度の評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額が課税標準額となります。
- 負担水準が100%未満の場合、前年度課税標準額に、今年度の評価額に住宅用地特例率(小規模住宅用地は6分の1、その他住宅用地は3分の1)を乗じて得た額(本則課税標準額)の5%を加えた額が課税標準額となります。ただし、その額が本則課税標準額の100%を上回る場合は100%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
3.農地
- 前年度課税標準額につぎの負担水準ごとの負担調整率を乗じます。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
90%~100% | 1.025 |
80%~90% | 1.05 |
70%~80% | 1.075 |
~70% | 1.10 |
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地の固定資産評価について
兵庫県が指定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域にある土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する認可制など土地の利用制限が設けられていることから、その影響を考慮し、固定資産税を算出する基礎となる固定資産税の評価額に対しつぎのとおり減額を行います。
対象地
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域にある土地のうち、宅地及び宅地の評価に準じた評価をしている土地
減額率
図上計測による面積測定により、つぎのとおり当該割合を算出します。
特別警戒区域地積 /画地総地積 |
0.20未満 | 0.20以上 0.50未満 |
0.50以上 |
---|---|---|---|
補正率 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
実施時期
平成30年度から
参考
指定された土砂災害警戒区域等の詳細につきましては兵庫県ホームページ(外部リンク)を参照ください。
都市計画道路の予定地でなくなった土地の固定資産評価について
都市計画道路の予定地となっている土地には建築制限が設けられているため、個々の土地に占める予定地の割合に応じて評価額を減額していましたが、本市では、平成27年1月6日に都市計画道路の一部が廃止されました。
廃止に伴い、当該予定地であった土地が予定地で無くなりましたので、平成30年度から評価額の減額措置が無くなりました。
この結果、平成30年度以降については、税額が増加することがあります。また、その場合は税負担の調整措置に基づき、段階的に税負担が増えることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
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更新日:2022年03月25日