固定資産税
毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
1月1日現在において、登記簿又は、土地、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に、所有者として登記又は、登録されている人。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
※固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
税額の算定方法
税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)
課税標準額
原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。(土地のページ参照)
固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。
納税通知書と納期
納税通知書は、市内居住者は6月10日頃、市外居住者又は法人は5月10日頃に郵便で発送します。
納期は、市内居住者は6月から翌年3月までの10期、市外居住者又は法人は5・7・9・12月の4期となります。
納付期限(口座振替日)は、月末日です。ただし、12月は28日です。月末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。ただし、12月は前営業日です。
月 | 市内居住者 | 市外居住者 又は法人 |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | 1期 | |
6月 | 1期 | |
7月 | 2期 | 2期 |
8月 | 3期 | |
9月 | 4期 | 3期 |
10月 | 5期 | |
11月 | 6期 | |
12月 | 7期 | 4期 |
1月 | 8期 | |
2月 | 9期 | |
3月 | 10期 |
郵便で賦課徴収に関する書類を発送した場合、その郵便物は、通常到達すべきであった時に、送達があったものと推定されます。(地方税法第20条第4項)
小野市では、市税を財源に、市民の皆さまが安全で安心して快適で豊かに生活できるように、様々な施策を実施しております。
市税を有効に活用するために、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1689
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2022年03月25日