特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱い

更新日:2023年07月04日

 令和5年7月1日から最高速度20キロメートル毎時以下等の要件に合致した電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が年額2,000円課税されます。
 小野市では令和5年7月3日から専用の標識番号(ナンバープレート)を税務課窓口で交付開始しますので、要件に合致した特定小型原動機付自転車を取得した場合は申告してください。

特定小型原動機付自転車の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、車体の幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

既に一般原動機付自転車の標識番号を交付されている方

 令和5年7月3日以前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市役所の税務課窓口で申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)。
 なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。

お手続きに必要なもの

(1)新規購入(または譲受)での登録に必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類
  • 販売証明書(または譲渡証明書)
    ※販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等のご持参をお願いする可能性があります。

(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換に必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • 現在、交付を受けている標識番号及び標識交付証明書
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
  • 本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

メールフォームによるお問い合わせ