市民税・県民税(住民税)の申告が必要な方
市・県民税申告書の書き方 (PDFファイル: 470.1KB)
- 1月1日(賦課期日)時点で、小野市に住所のある方
- 昨年中に給与や農業、営業、不動産などの収入があった方
- 年末調整済みの給与所得以外の収入があった方
※給与以外の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、市・県民税の申告が必要です。 - 公的年金などの源泉徴収票に記載されたもの以外の控除を受ける方
- 病気や失業、学生などで、収入がなかった方
- 親族の扶養に入っている方で、扶養している方が市外に住んでいる方など
※申告をしないと、児童手当などの各種申請に必要な「所得課税証明書」の交付を受けられないなどの支障をきたすことがあります。また、国民健康保険税の軽減措置を受けるためには、加入者全員の申告が必要です。収入が全くない場合や非課税所得のみの場合でも、収入がないことの申告が必要な場合があります。
つぎのいずれかに該当する方は申告は不要です。
- 所得税等の確定申告書を提出された方
- 給与所得のみで、勤務先から市へ給与支払報告書の提出がある方(提出の有無は勤務先へ確認してください)
- 給与支払報告書、公的年金支払報告書、または確定申告、市・県民税の申告で、配偶者控除か扶養控除の対象になっている方(扶養者と被扶養者の住民登録が市内の場合)
公的年金所得者の申告
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告は必要ありません。(申告不要制度)
この制度を活用される場合、市・県民税は「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている所得控除のみを適用して計算します。
ただし、所得税等の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。また、社会保険料や医療費などの各種所得控除を申告すると、市・県民税が減額される場合があります。公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種所得控除を受ける場合は、市・県民税の申告をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2024年01月04日