市民税・県民税の年金特徴開始

更新日:2022年02月09日

65歳以上の方の公的年金からの市民税・県民税の特別徴収制度を開始します

特別徴収制度とは

特別徴収制度は、年金保険者(日本年金機構など)が市民税・県民税を年金から天引き(引き落とし)して市へ直接納める制度です。

※市民税・県民税の特別徴収制度の導入は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収の対象となる方

公的年金等の支払いを受けている65歳以上の方(つぎの1~3に該当する方を除く)

  1. 年金の支払額が年額18万円未満の方
  2. 個人住民税額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除した老齢基礎年金等の金額を超える方
  3. 介護保険料が公的年金から引き落としされていない方
  • ※同時に開始する国民健康保険税の特別徴収制度とは一部要件が異なります。
    (国民健康保険税に認められている徴収の選択制度は市民税・県民税にはありません)
  • ※所得更正(国税申告など)によって市民税・県民税額が変更になった場合や、市外に転出した場合、年金支払が止まった場合は、特別徴収が中止となります。

特別徴収となる税額

公的年金所得にかかる市民税・県民税のみです。

他に給与所得・事業所得・不動産所得などがある場合は、それらに係る市民税・県民税は年金からの特別徴収の対象となりません。(特別徴収しない税額についてはこれまで通り口座振替または納付書での納付等となります)

仮特別徴収税額の算定方法

年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)は前年度分の公的年金等の所得にかかる年税額の2分の1に相当する額とします。

計算方法

  • 仮特別徴収税額(4・6・8月)=(前年度の年税額×1/2)÷3
  • 本特別徴収税額(10・12・2月)=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

この記事に関するお問い合わせ先

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〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民税係)
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電話番号:0794-70-8777
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