個人住民税特別徴収の推進にご協力ください

更新日:2022年01月24日

 個人住民税の税収確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、兵庫県と県内41市町は、平成28年2月22日「個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール兵庫共同アピール」を採択し、平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底する、一斉指定の取組を行うこととしました。
 今後、県と市町が連携・協力し事業主や従業員の皆様に周知を図りながら取組を進めることとしていますので、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収義務者に指定する対象事業所

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者

普通徴収対象者

  1. 退職された方、又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
  2. 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  3. 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
  4. 他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
    (※ただし、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に次の略号の記載が必要になります。)

詳しくは県ホームページを参考にしてください。

個人住民税の特別徴収とは

  • 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。
  • 事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
    (地方税法321条の4)

特別徴収制度のしくみ

特別徴収制度のフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民税係)
電話番号:0794-63-1009
(収税係)
電話番号:0794-70-8777
(資産税係)
電話番号:0794-63-1689
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ファックス:0794-70-9070

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