市民税
市民税のかかる方
1月1日現在、小野市に住んでいて、前年中に所得のあった方にかかります。また市内に住んでいなくても、市内に事務所や事業所、家屋敷を有する個人も市民税のうち均等割だけを納めなければなりません。
市民税のかからない方
- 前年中に所得のなかった方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 身体障害者、未成年者、寡婦または寡夫に該当する方で前年中の所得が135万円以下の方
申告は税務課市民税係へ
申告する方
前年中に給与、事業などの所得があった方・国民健康保険に加入されておられる方等。市からお配りする申告書で、毎年3月15日までに申告しなければなりません。
申告の必要のない方
給与所得だけの方で、勤め先が、あなたの前年中の給与所得の明細(給与支払報告書)を小野市へ提出した方。また、前年分の所得税の確定申告をした方などです。
税額の計算方法
前年の所得を基準にして、各種の控除(雑損控除・医療費控除・配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料・基礎控除など)を行い、残った金額に応じて市民税が6パーセント、県民税は4パーセントの税率をかけ、調整控除等の税額控除を控除し、算出します。これを所得割額といいます。これに、均等割額(市民税3,000円、県民税1,800円)と森林環境税1,000円(令和6年度から課税)を合算して年間の税額になります。
※県民税1,800円のうち800円は県民緑税です。
これは兵庫県が平成18年度から緑の保全・再生を社会全体で支える仕組みとして導入しているものです。
詳しくは、兵庫県ホームページ(県民緑税について)をご覧ください。
納める方法と納期は
特別徴収
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
納期は6月から翌年の5月までの12回払いです。
普通徴収
「特別徴収」以外に、市から送付される納税通知書で個人が納付する方法を「普通徴収」といいます。
納期は6月から翌年の3月までの10回払いです。
口座振替制度
普通徴収の方には、納期ごとに金融機関へわざわざ出かけなくても、自動的に預金から納税ができる口座振替が便利です。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月08日