公益通報について

更新日:2026年04月14日

公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます。)、退職後1年以内の退職者、役員が、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。

組織内の通報窓口(1号通報)

通報先は、勤める会社、事業所の通報窓口をご確認ください。

行政機関(2号通報)

通報先は、法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関です。

市に対する公益通報として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

「公益通報者」が「労働者」であること

正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。

「公益通報」が不正な目的ではないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行われた通報は保護の対象になりません。

「国民の生命等に関わる法令違反行為が行われている、又は行われようとしていること」の通報であること

例えば、製品の重大な欠陥に関するリコール隠しが行われていることや、人体に極めて有害な物質が食品に混入していることに関する情報などが対象となります。

信ずるに足りる相当の理由があること

例えば、単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付けると思われる内部資料などの証拠がある場合など、相当の根拠が必要です。

「通報対象事実について、市が処分などの権限を有すること」の通報であること

市が公益通報の窓口となるものは、24の法律に係る違反行為に反して、市が処分などの権限を有するものです。

報道機関等(3号通報)

通報先は、法令違反行為を通報することで、その発生や被害の拡大を防止するために必要と認められる報道機関や弁護士などです。

「公益通報者」の保護

事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。

また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。

  通報先 保護の条件
1号通報

事業所(内部通報)

不正があると思料すること。
2号通報 行政機関(法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関)
  • 不正があると信ずるに足りる相当の理由があること。(目撃した、証拠がある等)

又は

  • 不正があると思料し、氏名や理由等を記載した書面を提出すること。
3号通報

報道機関や弁護士など

法令違反行為を通報することで、その発生や被害の拡大を防止するために必要と認められるもの

不正があると信ずるに足りる相当の理由があり、次のような事由があること。

(内部通報では不利益な取扱いを受けると信ずる相当な理由、生命・身体への危害や財産に多額の損害が発生すると信ずる相当な理由等)

 

当市における対応

当市では、小野市公益通報に関する要綱を定め、公益通報に対する体制を構築しております。

小野市公益通報に関する要綱(PDFファイル:160.2KB)

組織内の通報窓口(1号通報)

当市では、公益通報者保護法の施行を受け、当市の行政の執行に携わる者が、公益に反する事態を是正するため正当な通報をしたことにより不利益取扱いを受けないようにするとともに、通報相談窓口を設置して公益のための通報の機会を拡充し、透明で適法かつ公正な市政運営に資することを目的に、公益通報に対する窓口を設置しています。

概要

職員等が市の事務事業について法令違反行為等に関する通報をする場合

通報の対象
  • 市の事務事業、市の出資団体の出資目的に係る事務事業又は市から事務事業を受託若しくは請け負った事業者における当該事務事業に関する事実

(ただし、勤務条件に関する事案は、公益通報をすることができない。)

  • 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実又は人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
通報者の範囲
  • 一般職の職員、会計年度任用職員及び臨時職員並びにこれらであった者
  • 市の出資する団体の役員及び職員、市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員
  • 市が指定した指定管理者の役員及び当該指定管理者が行う市が設置する公の施設の管理の業務に従事している者
通報・相談窓口、通報の方法

内部通報は、総務部総務課人事係が受け付けます。

書面の提出、ファクス、電子メール、電話、面談のいずれかで通報してください。

※原則として、自己の氏名、所属名、連絡先を明らかにしてください。

通報への対応

内部通報があったときは、「公益通報委員会」において、公益通報の内容を受理するか決定し、受理すると決定したときは調査を行い、市長に報告します。

また、「公益通報委員会」は、公益通報を受理し、調査が行われることとなった場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査が行われないこととなった場合は、その旨及び理由を「公益通報者」に通知します。

市長は、「公益通報委員会」の調査結果の通知を受けたときは、事案に応じて情報の内容を精査し、情報の一部又は全部を公表するとともに、必要に応じて告訴又は告発をするほか、再発防止のために必要な措置を行います。

行政機関(2号通報)

通報・相談窓口、通報の方法

外部通報は、法令違反行為について処分等を行う権限のある担当課が受け付けます。

通報を行う際は、次の事項を文書、電子メール、ファクス等で提出してください。

  • 通報者の氏名、住所、連絡先
  • 通報対象事実の内容
  • 通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると考える理由
  • 法令に基づく措置等が必要と考える理由
  • 証拠書類(ある場合)
担当課が分からない場合

総務部総務課総務係が対応します。

下記へご相談ください。

所在:〒675-1380 兵庫県小野市中島町531 市庁舎5階 総務部総務課総務係

通報への対応

必要な調査を実施し、調査結果の取りまとめ及び必要な措置を講ずることとします。

総務部総務課総務係に通報があった場合、通報の内容となる事実に関する事務を所掌する課(担当課)に引き継ぎます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-3615
ファックス:0794-63-6600

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