自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について

更新日:2025年05月15日

自衛隊法第97条により、自衛官等募集事務については市町村の法定受託事務と定められています。小野市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じ、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

資料提供の対象者となる方

資料提供を行う年度に18歳又は翌年度に22歳に達する小野市にお住まいの日本国籍の方

資料提供する情報

氏名・生年月日・性別・住所

資料提供の法的根拠

個人情報の保護に関する法律第69条では法令に定めがある場合を除き、個人情報の提供を制限しております。
しかし、自衛隊法施行令第120条で「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、制限の対象外であるため、小野市は自衛隊からの個人情報の提供に応じております。


なお、提供した個人情報については、複製と目的外の利用を禁じ、募集事務終了後速やかに返却する等、適切に措置するよう、自衛隊から誓約書を提出していただいております。

自衛隊への資料提供を希望されない方へ

自衛官等の募集のための、自衛隊への資料提供を希望されない方は、申請いただくことで提供の対象から除外します。

 

除外申出できる方

  • 対象者本人

必要な書類

  • 自衛隊への情報提供からの除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類を提示

除外を希望される場合の申出書

除外申出書(PDFファイル:62.7KB)

 

資料提供の除外申出の対象者と申出期間について

※現在は申出期間ではありません。