環境(野焼き)

更新日:2022年01月19日

質問:田んぼや畑で、わらや落ち葉を焼いていることがよくありますが、洗濯ものに匂いがついてしまうので、せめて日にちを決めてしてほしい。

回答

ごみや不要なものを野外で焼却することは、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条の二)により禁止されていますが、農業を行う上での草や稲わらの焼却、あぜ焼きなどは例外として認められております。

しかしながら、例外として認められている野外焼却であっても、周辺住民の方々の健康や地域の生活環境に支障が出るおそれがあるため、ご意見のとおり、やむを得ず住宅地近辺で草や稲わらなどを焼却する場合においては、自治会や住民同士で事前に日にちを決めることや、了解を取るなどの配慮が必要です。

野焼き行為については、市といたしましても、その方法等について十分留意いただくようお住まいの自治会長様へお願いすることや、広報おの「くらしとかんきょう」欄に野外焼却への注意喚起の記事を掲載するなど、継続して野外焼却に関する啓発活動に努めてまいります。

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