生活(猫)

更新日:2022年01月17日

質問:近所ののらねこのふんで困っています。どなたかがエサをあげているようでどんどん増えています。保健所などで対応できないのでしょうか。

回答

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、都道府県が動物の適正な飼養・保管、愛護及び管理に関して実施すべき施策等を行うと定められており、兵庫県では動物愛護センターが設置され、所有者からの求めがある場合や所有者が判明しない猫を取得した方から求められた場合は引取る責務があるとされています。

しかし猫には犬のような所有者を登録する制度がなく、一見野良猫のように見えても確実に野良猫であるか否かの判定が難しいうえ、特定の住民が野良猫に餌を与えている場合は、その方が所有者とみなされる可能性もあるため、第三者からの依頼により動物愛護センターが主体的に猫を捕獲することはなく、また第三者が捕獲した猫を引き取ることも難しいと聞いています。

本市では、毎年5月に、犬・猫の飼い方のマナー啓発及び野良猫への対応に関する注意喚起のため、啓発チラシを作成し、全戸配布を行っています。

また、お住いの地域の方々でご協議いただき、区長・自治会長様からご要望いただければ、野良猫に餌を与えている方に適正な対応を促す目的で、区域限定の回覧文書や配布用チラシを提供させていただきます。

さらに餌やりを行っている方が特定できるのであれば、動物愛護センターと連携した訪問指導を行うことも可能ですので、ご相談いただきますようお願いいたします。

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