デジタル基盤改革支援補助金(地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業)
ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は、住民記録などの対象20業務を取り扱うシステムを、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。
併せて、これらのシステムの稼働環境として、国が整備した全国的なクラウド環境(注1)(以下「ガバメントクラウド」といいます。)を利用することが努力義務とされ、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行することに伴う経費については、デジタル基盤改革支援補助金により、必要な財政支援を受けることができるようになっています。
また、ガバメントクラウド以外の環境(オンプレミス(注2)を除きます。以下「本市専用クラウド環境」といいます。)に構築された標準準拠システムへ移行する場合は、次の条件をいずれも満たすことで、例外的に同補助金による財政支援を受けることができるようになっています。
- ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと。
- ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること。
本市の戸籍および戸籍附票に係る標準準拠システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて、本市専用クラウド環境へ移行することとしたため、ガバメントクラウドと本市専用クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。
(注1)事業者が管理するサーバやネットワーク機器などのハードウェア、ソフトウェアなどを、ネットワーク経由で利用する形態。
(注2)自ら保有するサーバやネットワーク機器などのハードウェア、ソフトウェアなどを、データセンターなどに設置し運用する形態。
比較結果(戸籍・戸籍附表システム) (PDFファイル: 201.1KB)
更新日:2026年01月20日